登録関係
原付の譲渡方法(名義変更方法)
125cc以下のバイクを、他人に譲るとき(有償、無償を問いません)は、
お住まいの市区町村の役所での手続きが必要です。
市町村役場により、必要な書類や、窓口の名称などが違う場合が御座いますので、
事前に電話などでご確認ください。
A. 廃車されている車両の場合(ナンバーが無く新規登録)
譲渡者(旧所有者)が廃車手続き後、交付された廃車証明書か、
(廃車証明書の譲渡証明欄に署名、押印されていること、
譲渡証明欄が無い場合は別途譲渡証明書が必要になります。)
販売店が作成した販売証明書の譲渡証明欄に署名、押印 の上、
新所有者へ渡し、新所有者の市区町村の役所にて登録。
申請に必要な書類等
・廃車証明書か、販売証明書(譲渡証明欄に署名、押印されていること)
・譲渡証明書(廃車証明書に譲渡証明欄が無い場合)
・身分証明書
・印鑑
必要経費
・登録・申請等の手数料(印紙) :無料
・ナンバープレート代 :無料
*ナンバー取得時に自賠責保険に加入して下さい。
参考までに自賠責保険の保険料です。(コンビニ等で加入できます。)
平成20年4月1日以降保険始期の契約に適用(単位:円)
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12ヵ月 |
13ヵ月 |
24ヵ月 |
25ヵ月 |
36ヵ月 |
37ヵ月 |
48ヵ月 |
60ヵ月 |
| 原付(125cc以下) |
6960 |
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8790 |
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10580 |
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12340 |
14070 |
| 軽二輪(125cc超〜250cc以下) |
8620 |
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12080 |
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15470 |
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18790 |
22050 |
| 小型二輪(250cc超) |
9280
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9620 |
13400 |
13740 |
17450 |
17780 |
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B. 同市区町村内での譲渡の場合(ナンバー有り)
新所有者の印鑑、ナンバープレート
標識交付証明書(ナンバー交付時に貰える書類です)
譲渡者(旧所有者)からの譲渡証明書(署名、押印されていること)
(ナンバー変更が不要の場合は、両者の署名・押印があれば、名義のみの変更が可能)
を揃え、役所にて登録。
申請に必要な書類等
・譲渡証明書(署名、押印されていること)
・ナンバープレート(ナンバーを変更する場合)
・標識交付証明書(ナンバー交付時に貰える書類です)
・身分証明書
・印鑑
*ナンバー変更が不要の場合は、
ナンバープレートは、必要有りません。両者の署名・押印された書類が必要です
必要経費
・登録・申請等の手数料(印紙) :無料
・ナンバープレート代 :無料
C. 他の市区町村から譲渡される場合(ナンバー有り)
新所有者の印鑑・元の市区町村のナンバープレート
標識交付証明書(ナンバー交付時に貰える書類です)
譲渡者(旧所有者)からの譲渡証明書(署名、押印されていること)を揃え、
新所有者の市区町村の役所にて登録。
申請に必要な書類等
・譲渡証明書(署名、押印されていること)
・ナンバープレート
・標識交付証明書(ナンバー交付時に貰える書類です)
・身分証明書
・印鑑
必要経費
・登録・申請等の手数料(印紙) :無料
・ナンバープレート代 :無料
詳しくは事前に市区町村役場にお問い合わせください。
譲渡証明書(pdf) *必要な方は印刷してご使用下さい。